アパート・マンションでのペット飼育に関す るトラブルはあとを断ちません。集合住宅が多 い大都市住民ほど犬や猫を飼いたがるため当然 かも知れません。総理府の「動物保護に関する 世論調査」(昭和六一年)によると、犬猫を含む 動物好きは東京都区部では六六%にも上ってい ます。 一方集合住宅(分譲)でのペットについては 「飼ってはいけない」五一%、「一定のルールを 守ればよい」四○%となっています。しかし、 最近の傾向としては一定のルールをつくり、そ れを守ることで飼育可能という例が多くなりつ つあります。賃貸住宅でも今後参考になると思 いますが、これまでに採用されているルールを 紹介しておきます。 ペット飼育のルール ①飼育を認める小動物の種類・大きさなどを 明確に定める(例、体長五○巻程度の犬猫 や小烏、金魚類) ②飼育者を登録制にし、登録者は委員会を構 成し、飼育に関わる問題を飼育者全体の責 任として解決にあたる ③飼育をする場合には上下左右の居住者の了 解を得たうえで理事長に届け出る ④近隣に損害を与えた場合は、状況を改善し 被害者に補償する ⑤理事長は規則に違反し、他の居住者に著し く迷惑をかけた者に対して飼育の取り止め を求めることができる